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中小建設事業主がその雇用者に技能講習や特別教育を受講させる場合、費用の一部が助成される制度です。
講習の賢用は事業主が支払い、講習期間中も雇用者に対して賃金を支払う事が原則となります。
① 資本金が3億円以下または従業員数300人以下であること
② 受講者が雇用保険被保険者であること
③ 雇用保険率が12/1,000であること
(雇用保険率は『労働保険概算・確定保険料申告書』をこ確認下さい)
④ 建設業であること
設業法における建設業の許可区分は下記の29種です。
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