研削砥石の取替え等の業務に係る特別教育とは

事業者は、安衛則第36条第1号に掲げる業務のうち、自由研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。

研削といしは、その取扱いを誤ると作業中に「といし」が破壊され重大な災害につながる危険性があります。
研削といしの取替えを行う作業者は、この研削といしの危険性を十分に認識し、安全に取り扱うことができる知識と技術を有していることが必要です。

受講料

言語受講料
日本語 (1日間)10,000円(税込)
外国語 (1日間)14,000円(税込)

カリキュラム